ブルーフラワー
EU(欧州連合)は昨秋「キャンプ場業務を対象とした欧州ECエコラベル認定のための環境基準」を制定した。特に<環境>の視点からキャンプ場を評価・認定する制度で、別名「ブルーフラワー」と呼ばれている。キャンプ場が所定の環境基準を満たしてエコラベルが認定されると、ブルーフラワー賞が授与され、カタログ、看板、ホームページなどの宣伝物にブルーフラワーマークを掲載できるというものである。
ヨーロッパでは各国がキャンプ場施設を対象とした評価基準(いわゆる星マーク評価制度)を設けているが、基準は各国まちまちである。FICC(国際キャンピング&キャラバニング連盟)では欧州統一基準の策定に取り組んでいるものの、それぞれの国によって歴史的条件が異なるため作業は難航している。それゆえ今回制定された「キャンプ場エコラベル認定基準」は、欧州全域のキャンプ場を対象とした初の統一基準としても画期的な意味がある。
認定基準制定の目的は、キャンプ場で実施されるサービスによって生じる環境への負荷(インパクト)をサービスの全ライフサイクル、すなわち仕入・提供・廃棄の3段階にわたって抑制することである。
認定基準で扱われる環境保全のメインテーマは、次の5つである。
(1)エネルギー消費の抑制
(2)水消費の抑制
(3)廃棄物産出の抑制
(4)再生可能資源と環境に無害な物質の使用促進
(5)環境関連の情報提供と教育の推進
基準は全部で102項目あり、そのうち36が必須項目、残り66が任意項目である。エコレベルの認定を受けるためには必須項目をすべて満たさなければならない。任意項目についてはそれぞれ1~3点のポイントが割り振られており、合計得点が所定の最低ラインに達しなければならない。最低ラインはキャンプ場のみの場合は16.5点、バンガローやトレーラーハウスなど常設宿泊施設がある場合は20点、このほかに飲食やレジャーアクティビティーのサービスがある場合はそれぞれ1点ずつ加算される。
キャンプ場エコラベル認定基準の特徴として、第1に、省エネ、節水、リサイクルから、キャンプ場における販売品の規制、車の使用の自粛、キャンプ場施設の設計まで多岐にわたり、非常に包括的であることが指摘される。第2に、環境保全を目的とした従業員訓練、キャンパーに対する環境教育、さらには自治体への働きかけも義務づけている点が挙げられる。キャンプ場における環境保全は経営者や従業員の努力はもとより、キャンパーの理解と協力、自治体との緊密な連携が欠かせないからである。
以下に、エコラベル認定基準の代表的な項目を紹介する。それぞれ括弧内の番号は項目番号を表わす(必須項目:1~36:任意項目:37~102)。
省エネ
キャンプ場エコラベル認定基準の重点の一つはエネルギー消費の抑制である。102項目中トップに掲げられているのは風力発電や太陽熱など再生可能な非化石エネルギーを使用することである。
「消費電力の最低22%は再生可能なエネルギー源から供給されなければならない。」(1)
「温水プールに使用するエネルギーは再生可能エネルギーでなければならない。」(55)
省エネの観点から、照明やエアコンには基本的に自動停止機構を設けることが求められる。自動停止機構が付いていない場合は、利用客者に励行を促さなければならない。
「窓を開けたらエアコンが自動的に停止するようになっていない場合は、利用者利用客が窓を閉めるように明確に注意を喚起しなけらばならない。」(7)
「レンタル宿泊施設に自動消灯装置がない場合は、利用者利用客が退出するときに照明を消すよう明確に依頼要請しなければならない。」(8)
屋外照明については遅延消灯またはセンサー感知点灯が推奨される。
「治安上必要でない屋外照明は一定時間後に消灯するか、接近するとセンサーによって点灯するようになっていなければならない。」(56)
節水
認定基準では省エネと並んで水の消費量の抑制が重要な位置を占めている。
「水道の蛇口およびシャワーからの流出量は、浴槽の蛇口を除き毎分10リットルを越えてはならない。」(11)
節水の目的で雨水の利用が推奨される。
「雨水を収集して、衛生用および飲料用以外の目的に使用しなければならない。」(57)
植栽への水やりも考慮されている。
「キャンプ場は植栽への水やりの時間および水消費量を最適化する自動装置を使用しなければならない。」(58)
さらにトイレ小便器の節水が求められる。
「各トイレには適切な廃棄物容器を備え、廃棄物にはトイレの代わりに廃棄物容器を使用するよう利用客に要請しなければならない。」(13)
「小便器は自動(時限)または手動による水洗式とし、長時間放水されないようにしなければならない。」(14)
「すべての小便器の少なくとも50パーセントは無水方式とする。またはすべての小便器は使用時に1回限り水洗する手動または電動水洗方式とする。」(68)
ゴミの減量・分別
エコラベル認定基準の第3の重点は、キャンプ場における廃棄物の発生の抑制である。ゴミの増量につながる使い捨て製品の販売は禁止される。
「キャンプ場は一回使用分の使い捨て化粧品(シャンプー、石鹸、シャワーキャップ)を販売してはならない。」(26)
「キャンプ場は使い捨て飲料缶を販売してはならない。」(80)
「朝食その他の飲食サービスに使い捨ての包装や食器類を出してはならない。」(81)
またゴミの分別収集に関してキャンパーに分別しやすいシステムを提供することが義務づけられている。
「キャンパーが自治体のシステムに従ってゴミを分別するように適当な容器を提供しなければならない。ゴミの分別方法はキャンパーに理解しやすく明示する。またゴミ容器は一般に使用されているものに比べて使いにくいものであってはならない。」(22)
認定基準は、キャンプ場が立地する自治体のゴミの分別収集体制が十分でない場合は、当の自治体に働きかけることをキャンプ場に義務づけている。
「自治体にゴミの分別収集システムが存在しない場合は、キャンプ場は自治体に対してゴミを分別したい意志を明らかにし、分別収集・廃棄システムの欠如を遺憾に思う旨表明しなければならない。」(24)
有害物質の禁止とリサイクル
認定基準では、有害物質の使用もしくは排出が禁止されている。
「0.2%以上の硫黄を含む重油および石炭を使用してはならない。」(2)
「消毒剤は法律で定める衛生上の要求を満たすために必要な場合以外は使用してはならない。」(20)
「従業員は染料、インキ、電池などの有害ゴミを分別し、適切に廃棄しなければならない。」(23)
消毒剤の使用を抑制するために、国産植物が優遇され、有機農法が奨励される。
「樹木や垣根のある外部エリアの植栽は、国産種によって構成されなければならない。」(69)
「屋外エリアは農薬を使用しないか、または有機農法の原理によって管理されなければならない。」(77)
「キャンプ場で提供される食事の少くとも2品目および売店で販売される少くとも4品目の成分は、有機農法により生産されたものとする。」(97)
売店などで使い捨て製品を販売することが規制される。
「キャンプ場は一回使用分の使い捨て化粧品(シャンプー、石鹸、シャワーキャップ)を販売してはならない。」(26)
「キャンプ場は使い捨て飲料缶を販売してはならない。」(80)
「朝食その他の飲食サービスに使い捨ての包装や食器類を出してはならない。」(81)
リサイクルも積極的に推奨される。
「キャンプ場は発生する有機ゴミを分別し、自治体のガイドラインに従って肥料化しなければならない。」(79)
「使用済みの家具、衣類、電気製品は販売するか、チャリティーまたはリサイクル団体に提供しなければならない。」(84)
「キャンプ場はソフトドリンク、ビール、水などを返却・リユース可能な瓶で提供しなければならない。」(93)
また認定基準は地産地消の原則に立つ。
「朝食を含む食事および売店では、少くとも2品目は地元の食品を提供しなければならない。」(96)
車の使用の抑制
キャンプ場に行くために公共交通機関を利用するオプションが保証され、キャンプ場内ではできるだけ車の使用を控えることが求められる。
「キャンパーおよび従業員は、キャンプ場およびその他の目的地に公共交通機関を利用して行く方法について容易に情報が得られなければならない。」(28)
「キャンプ場内の荷物の運搬や買い物のために、手押し車やその他エンジンの付いていない運搬手段をキャンパーに無料で提供しなければならない。」(87)
「キャンプ場はキャンパーに自転車を利用できるようにしなければならない。」(92)
環境に優しいキャンプ場
キャンプ場の施設自体も生物や気候を考慮した環境に優しい設計とすることが求められる。
「キャンプ場の建物は生物気候学的原理に基づいて建てられなければならない。」(49)
「キャンプ場の地面の少なくとも90%はアスファルト、セメント、その他地面の適当な排水と通気を妨げる材料によって覆われていないこと」(88)
「適当な屋根(平坦または勾配の小さい屋根)を有する建物の少なくとも50%は植生で覆われていなければならない。」(89)
従業員の訓練
キャンプ場のエコラベル認定に当たって、従業員が環境保全に関する高い意識を持っていることが前提とされる。そのため認定基準では環境保全行動に関する従業員の研修が義務づけられる。
「従業員は毎日視認できる目に見える漏水をチェックし、必要があれば適当な措置を講じるよう訓練されていなければならない。利用客が漏水を発見したら従業員に知らせるように依頼要請する。」(15)
「従業員は包装に指示されている洗剤および消毒剤の量を越えないように教育されなければならない。」(21)
「キャンプ場は、手順書やマニュアルを含め従業員に対する情報および研修を提供して、環境措置が講じられることを確保するとともに、環境に対する責任意識を向上させなければならない。従業員を新規採用した場合は4週間以内、また前従業員を対象に1年に1回以上適当な研修を実施しなければならない。」(31)
キャンパーに対する環境教育
キャンプ場における環境保全は従業員のみでは決して十分ではなく、キャンパーの理解と協力が不可欠である。そこでキャンパーに対して環境保全に関する十分な情報を提供し、キャンパーの環境保全行動を促すことが義務づけられる。
「キャンプ場はキャンパーに対して、安全、防火、環境保全措置およびECエコラベルに関する情報を含む環境方針を明示しなければならない。これらの情報は受付時に、当該キャンプ場の環境面に関するアンケート用紙とともにキャンパーに積極的に配布すべきである。キャンパーに環境保全への協力を呼びかける通知はキャンパーの目につきやすい場所、特に共用エリアや常設宿泊施設に掲示する。」
さらにキャンパーに対して積極的に環境教育的な働きかけをすることが求められる。
「キャンプ場はキャンパーに対して所在地の生物の多様性、風景および自然保護措置に関する環境教育を提供しなければならない。キャンパーに対するエンターテインメントは環境教育的な要素を含むものとする。」(90)
環境ISOの奨励
国際標準化機構(ISO)は国際規格ISO14001(通称環境ISO)を定め、組織の活動によって生じる環境への負荷を恒常的に低減するための環境マネージメントシステムの構築を促している。キャンプ場エコラベル認定基準でもこのISO1400(または欧州規格のEMAS 環境管理・環境監査規則)の認証取得が奨励されている。
「ISO14001の認定を受けた環境管理システムを有するキャンプ場は、自動的に以下の一般管理基準(29~36)を満たすものとし、ISO14001認定証をもって認証に代える。」
「キャンプ場に納入する業者の少くとも1社はISO14001の認定を受けていなければならない。」(99)
結語
以上、EUで定めたキャンプ場エコラベル認定基準を概観した。欧州と日本では社会経済的な背景も異なり、認定基準をそのまま日本のオートキャンプ場に適用するのは無理があろう。しかし近年日本のオートキャンプ場は環境意識が高く、積極的に環境保全に取り組んでいる。そのような取り組みが欧州の最新の環境基準に照らしてどの程度の水準に達しているか比較検討してみることは興味深く、今後の発展にとって意義のあることと考える。
(日本オート・キャンプ協会「オートキャンプ」2005年3月)